1966-04-27 第51回国会 参議院 法務委員会 第17号
そういうものが徹底的治療すればよろしゅうございますが、そのままそうした状態になっていけば、いわゆる薬に耐える菌、耐性菌というものになりまして、さらに強い病毒を他に感染していくということになっていることは、もう御案内のとおりだと思うのです。
そういうものが徹底的治療すればよろしゅうございますが、そのままそうした状態になっていけば、いわゆる薬に耐える菌、耐性菌というものになりまして、さらに強い病毒を他に感染していくということになっていることは、もう御案内のとおりだと思うのです。
第二に、性病の取扱いは急性傳染病とほぼ同様として、匠師の届出制度をとり、都道府縣知事の監督下に医師及び患者に徹底的治療を義務づけ、必要により患者を強制入院させ得るようにいたしておるのであります。第三に、感染原の発見追及を行う規定を設け、患者についていわゆる接触者調査を行い得ることといたしておるのであります。
こういう意味におきまして昨年來花柳病の徹底的治療をはかりまして、約一箇月間一千万円内外の治療費を特に捻出いたしまして、花柳病にかかつて医者から届出された者に対しまして、徹底治療をいたす。この治療費は傳染病と同じように、國庫が全部もつべきが建前でありますが、國の財政の現状におきまして、出せない人からはとりませんで、これを全部國費をもつた治療する、こういう建前をとつてまいりました。
それを具体的にやつて行く場合に、ただこれだけで徹底的治療、予防というものに役立つかどうかということと、第七條では、性病に罹かつていると診断し、又は現に治療している者が、その今のような指示に從わないときには、文書を以て保健所長を経て届出す、又医者が出さない場合には三千円の罰金を科する、こういうことで、この場合には時間的制限も何もない。
第二に、性病の取扱いにつきましては、急性傳染病とほぼ同樣の取扱いとし、醫師の屆出制度を採り、治療も都道府縣知事の監督下に、醫師及び患者に徹底的治療を義務付け、必要に應じましては、患者に對し強制入院させる措置を講じ得るよう規定したのであります。
第二は、性病の取扱につきましては、急性傳染病とほぼ同樣の取扱として、医師の届出制度をとり、治療も都道府縣知事の監督下に、医師及び患者に徹底的治療を義務づけ、必要に應じましては患者に対し強制入院させる措置を講じ得るよう規定したのであります。